定款
一般社団法人 埼玉県セルプセンター協議会 定款
第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人 埼玉県セルプセンター協議会と称する。
第2条(事務所)
当法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
当法人は、各障害者就労支援、生活支援等を行う施設・事業所の事業の発展を期するため、全県的連絡調整を行うとともに、セルプセンター事業の振興に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 障害者就労・生活支援等に関する調査・研究
- 障害者就労・生活支援等に関する広報・宣伝
- 会員相互及び関係機関・団体との連絡調整
- 障害者の自立促進のために必要な事業
- 会員相互の研修及び親睦
- 「全国社会就労センター協議会」「特定非営利活動法人日本セルプセンター」との連携、及び加入促進、「関東社会就労センター協議会」への加入と派遣
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 会員
第5条(種別)
当法人の、会員は次の2種とし、
正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
【正会員】 当法人の活動に賛同し、埼玉県内において運営されている障害者施設等
【賛助会員】 当法人の事業を援助するために入会した個人または団体。
正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
【正会員】 当法人の活動に賛同し、埼玉県内において運営されている障害者施設等
【賛助会員】 当法人の事業を援助するために入会した個人または団体。
第6条(会員の資格の取得)
当法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、会長の承認を受けなければならない。
第7条(経費の負担)
当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
毎年、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
毎年、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第8条(任意退会)
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
第10条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。ただし、特別の事由が有り、理事会の承認を得た場合は除く。
- 総会員が同意したとき。
- 当該会員が解散もしくは死亡したとき。
第4章 社員
第11条(構成)
総会は、正会員をもって構成する。
第12条(権限)
総会は、次の事項について決議する。
- 予算、決算に関すること
- 事業の計画及び実施に関すること
- 理事及び監事の選任又は解任
- 定款の変更
- 会員の除名
- 解散
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第13条(開催)
総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年度5月に1回開催する。臨時総会は会長が必要と認めたとき、理事会の承認を得て開催する。
第14条(招集)
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
第15条
総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第16条(議長)
総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
第17条(議決権)
総会における議決権は、会員1名につき、1個とする。
第18条(決議)
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 理事又は監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
第19条(議事録)
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が、前項の議事録に記名押印する。
2 議長及び出席した会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員及び職員
第20条(役員の設置)
当法人には、次の役員を置く。
- 理事 4名以上15名以内
- 監事 2名以内
3 理事のうち3名を副会長とする
4 理事総数のうち、3親等以内の親族が3分の1を超えてはならない。
第21条(役員の選任)
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 副会長は、会長の指名により選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 副会長は、会長の指名により選任する。
第22条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、事前に会長が指名した順序により、その職務を代行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、事前に会長が指名した順序により、その職務を代行する。
第23条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条(役員の任期)
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第25条(役員の解任)
理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
第26条(報酬等)
理事及び監事に対して報酬は支払わない。
第27条(職員)
当法人の事務を処理するため、当法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
2 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
第6章 理事会
第28条(構成)
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第29条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長及び副会長の選定及び解職
第30条(招集)
理事会は、会長が招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の10日前までに各理事に対して発する。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の10日前までに各理事に対して発する。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
第31条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第32条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印する。
2 議事録には、出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印する。
第7章 計算
第33条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第34条(事業計画及び収支予算)
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに次の書類を会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 事業計画書
- 収支予算書
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第35条(事業報告及び決算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 貸借対照表
- 収支計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
第36条(定款の変更)
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第37条(解散)
当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第38条(残余財産の帰属)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は,総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第39条(剰余金の分配の禁止)
当法人は、剰余金を分配することができない。
第9章 公告の方法
第40条
当法人の公告は、電子公告により行う。
第10 章 補則
第41条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附則
(最初の事業年度)
1 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。 (設立時の会員の氏名又は名称及び住所)
2 当法人の設立時会員の氏名は、以下のとおりとする。
氏名又は名称1 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。 (設立時の会員の氏名又は名称及び住所)
2 当法人の設立時会員の氏名は、以下のとおりとする。
増田 一世
竹村 絵里
竹内 善太
3 当法人の設立時理事及び設立時監事は、設立時社員の過半数の議決により選任する。
4 当法人の設立時会長は、設立時理事の互選によって選定する。
5 当法人の設立初年度の事業計画及び予算は、設立時社員の過半数の議決により決定する。
6 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は、設立時社員の過半数の議決により決定する。
7 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
4 当法人の設立時会長は、設立時理事の互選によって選定する。
5 当法人の設立初年度の事業計画及び予算は、設立時社員の過半数の議決により決定する。
6 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は、設立時社員の過半数の議決により決定する。
7 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人埼玉県セルプセンター協議会を設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成26年2月26日
設立時社員 増田 一世 印
設立時社員 竹村 絵里 印
設立時社員 竹内 善太 印
設立時社員 増田 一世 印
設立時社員 竹村 絵里 印
設立時社員 竹内 善太 印